9月28日、土壌汚染対策法施行令が改正され、特定有害物質の追加、国等が行う汚染土壌の処理の特例の規定の適用に関する読替えなどの規定が整備されました。
改正法令(改正する法令)
土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第283号)
被改正法令(改正される法令)
土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)
公布日:平成30年9月28日
施行日: 平成31年4月1日
【国等が行う汚染土壌処理の特例の適用に関する読替え規定の整備等】
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行に伴い、以下のとおり規定の整備が行われました。
(1)特定有害物質の追加
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定される特定有害物質に、現行の「シス-1・2-ジクロロエチレン」に「トランス-1・2-ジクロロエチレン」が追加され、両物質をあわせて「1・2-ジクロロエチレン」として指定することとされました。
(第1条関係)
(2)国等が行う汚染土壌の処理の特例の規定の適用に関する読替え
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第27条の5において、国又は地方公共団体が行う汚染土壌の処理事業について、その国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、汚染土壌の処理業の許可があったものとみなす特例が規定されたことに伴い、この特例を適用するために必要な事項として、技術的読替え規定が整備されました。
(第7条関係)
(3)規定整備
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成27年1月30日政令第30号)の一部改正により、土壌汚染対策法施行令附則第15条に所要の改正が行われました。
(附則第4条関係)
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