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毒劇法施行令の規定を整備しました

10月17日、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令が公布され、毒物及び劇物取締法施行令が改正されました。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)により、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)が改められ、毒物又は劇物の原体の事業者の登録事務等が都道府県へ移譲されたことに伴い、毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録票は都道府県知事が交付することと定められるなど、所要の改正が行われました。


改正法令(改正する法令)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令(平成30年政令第291号)

被改正法令(改正される法令)
毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)

公布日:平成30年10月17日

施行日: 平成32年4月1日

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