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大防法及び水濁法の一部改正

☆ 大気汚染防止法および水質汚濁防止法の一部を改正する法律

施行日:平成23年4月1日

1.改正の趣旨
第174回通常国会において成立した【大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律】(平成22年法律第31号)が平成23年4月1日から全面施行されることに伴い、それぞれ施行規則が改正された。

2.改正の概要
<大気汚染防止法関連>
 (1)ばい煙量又はばい煙濃度ではなく、これまで任意の測定としていた硫黄酸化物に
    係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有率を測定義務の対象から外
    すこととする。
 (2)計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から、ばい煙濃度等につ
    いて証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当
    該証明書の記載をもって、ばい煙等測定記録表の記録に代えることができることと
    する。
<水質汚濁防止法関連>
 (1)排出水の汚染状態の測定については、特定事業場の排出水に係る排水基準に定め
    られた物質等のうち、様式第1別紙4により都道府県知事に届け出たもの(以下
    「別紙4届出物質」という。)については1年に1回以上(旅館業(温泉を利用
    するもの)は、一部の物質等について3年に1回以上)、その他の物質等(以下
    「別紙4届出外物質」)については必要に応じて行うこととする。
 (2)都道府県等が条例で別紙4届出物質について1年に1回より多い回数を定めたと
    き又は別紙4届出外物質について測定回数を定めたときは、当該回数を測定回数
    とする。
 (3)特定地下浸透水の汚染状態の測定については、有害物質のうち、様式第1別紙9
    により都道府県知事等に届け出たもの(以下「別紙9届出物質」という。)につ
    いては1年に1回以上、その他の物質(以下「別紙9届出外物質」という。)に
    ついては必要に応じて行うこととする。
 (4)都道府県等が条例で別紙9届出物質について1年に1回より多い回数を定めたと
    き又は別紙9届出外物質について測定回数を定めたときは、当該回数を測定回数
    とする。
 (5)測定のための試料は、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定さ
    れる時期及び時刻に採取することとする。
 (6)計量法第107条の登録を受けた者から、水質測定記録表の測定項目の欄に記載す
    べき事項等について証明する旨を記載した同表第110条の2の証明書の交付を受け
    た場合(同法第百七条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付
    を受けた場合を含む。)には、当該事項の水質測定記録表への記載を省略するこ
    とができることとする。
 (7)測定結果の記録は、測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに三年間保
    存することとする。

 参考資料:環境省水・大気環境局:(平成23年3月)
 ☆大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(概要)
 ☆大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について

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