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非石化エネルギー開発導入促進法、非石化エネルギーの定義変更

☆ 「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の
  施行に伴う経済産業省令の案」について

案の公示日:平成23年5月28日
概要
(1) 題名を「非石化エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の
   原油等から製造される燃料を定める省令」に改正する
(2) 非石化エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の経済産業
   省令で定める原油等から製造される燃料として、「揮発油、灯油、軽油、重油、
   石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然天然ガス製品、コークス、コールタ
   ール、コークス炉ガス、転炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス
   又は石炭に由来するものに限る)」を定める。
(3) 中小企業信用保険法施行規則の改正
   非石化エネルギーを使用する施設として以下の施設を定める。
   ・ 太陽光発電設備
   ・ 風力発電設備
   ・ 水力発電設備
   ・ 地熱発電設備
   ・ 太陽熱利用装置
   ・ 大気中の熱その他の自然界に存する熱を利用するための装置
   ・ バイオマスエネルギー利用設備
☆ 経済産業省のホームページ:「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省令の整備等に関する省令案に対する意見公募」

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