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カレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正

☆ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十四号)の一部改正

公布日:平成23年3月29日
施行日:平成23年4月1日

改正の概要
国内で製造されるガラス容器の利用率について、平成27年度までに97%(平成22年度までは91%)に向上することを目標とする改正が行われた。

経済産業省のホームページ:ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

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