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大阪府流入車規制条例の改正

☆大阪府生活環境の保全等に関する条例 (条例第6号)

規制開始  :平成21年1月 1日
経過措置終了:平成21年9月30日

概要:
大阪府は二酸化窒素(NOx)及び浮遊粒子状物質(PM)にかかわる環境基準の確実な達成を図るため、条例を改正し、排出基準を満たさないトラック・バス等の対策地域内への発着を禁止する流入規制を実施した。荷主や旅行業者等に対しても適合車等使用のための義務が生じた。
適合車以外の経過措置対象車に対する経過措置も平成21年9月30日で終了した。

◆対象自動車を運行する者(全国):
対策地域 :自動車NOx・PM法の対策地域と同じ大阪市等37市町。
対象自動車:貨物自動車(1ナンバー、4ナンバー)、乗合自動車(2ナンバー)、特種自動車(8ナンバー) ※乗用自動車、軽自動車、特種自動車及び二輪自動車は対象外。
⇒対策地域を発着地として対象自動車を運行する者は車種規制適合車等を使用しなければならない。
⇒運行する車種規制適合車等には大阪府が交付する適合車等標章(ステッカー)を表示しなければならない。

◆特定運送事業者(府域):
1)貨物・旅客自動車運送事業者であり、対象自動車を30台以上所有、使用する者
2)一種貨物利用運送事業者であり、資本金が3億円を超える者
⇒毎年6月30日までに前年度に講じた措置、及び当該年度に講じようとする措置の概要について知事への報告義務を負う。

◆荷主等(府域):
1)自己の事業に関して対策地域内の事業所等を発着地として貨物等を貨物運送事業者等に委託して運送させる者
2)自己の事業に関して対象地域内の事業所等に購入等する物品を運送させる者
⇒貨物運送事業者等や物品を販売した者に対し、車種規制適合車等の使用を求めなければならない。

◆旅行業者(府域):
1)旅行業を営むもの
⇒旅客を運送させようとするときは、旅客自動車運送事業者に対して規制適合車等の使用を求めなければならない。

◆特定荷主等(府域):
1)荷主等のうち、貨物等または購入等する物品を継続的に又は反復して運送させる者であり、資本金の額等が3億円を超えかつ府内に延べ面積が1万㎡を超える事業所または敷地面積が3万㎡を超える事業所を有するもの
⇒毎年6月30日までに適合車等の使用の求め実施状況とその確認の結果の概要について指定様式により知事への報告義務を負う。

◆特定旅行業者(府域):
1)第一種旅行業を経営する者
⇒毎年6月30日までに適合車等の使用の求め実施状況とその確認の結果の概要について指定様式により知事への報告義務を負う。

◆施設管理者(対策地域):
⇒当該施設に対象自動車で出入りする者に対し、車種規制適合車等の使用義務について周知のための措置を講じなければならない。

◆対象自動車の販売業者及び賃貸業者(府域):
⇒対象自動車を購入し又は賃貸する者に対し、書面等を通じ対策地域を発着地とする運行への車種規制適合車等の使用義務について周知のための措置を講じなければならない。

http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ryunyuu.html

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