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省エネ法の一部改訂

☆エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(48条)

公布:平成21年5月12日
施行:平成21年7月 1日

概要:
改正規則は省エネ法21条に基づき、性能向上を図るべき特定機器とされるエアコンディショナーから除外されるものとして冷房用のみに供されるもの、窓に設置されるもの、壁を貫通して設置されるものなどが新たに追加された。

http://www.eccj.or.jp/law06/pdf/180_090512.pdf

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