3月3日、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布され、次の法令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第20号)
被改正法令(改正される法令)
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)
鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)
公布日:令和2年3月3日
施行日:令和2年7月1日
厚生労働省の「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情の変化に対応した健康診断を実施するため、各法令において、下記の改正が行われました。
〇労働安全衛生規則【健康管理手帳制度における健康診断項目を見直し】
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)が改められ、化学物質に係る特殊健康診断の項目に「尿中の潜血検査」等が追加されるなどの見直しが行われたことに合わせて、健康管理手帳制度における健康診断項目の見直しが行われました。(様式関係)
〇有機溶剤中毒予防規則【特殊健康診断の項目を見直し】
健康診断項目に「作業条件の簡易な調査」が追加され、「尿中の蛋白の有無の検査」が削除されるなどの見直しが行われました。(第29条、様式関係)
〇鉛中毒予防規則【特殊健康診断の項目を見直し】
健康診断項目に「作業条件の簡易な調査」が追加されるなどの見直しが行われました。(第53条、様式関係)
〇四アルキル鉛中毒予防規則【特殊健康診断の項目を見直し】
鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)の検診項目と整合させ、「業務の経歴の調査」「作業条件の簡易な調査」「四アルキル鉛による自覚症状等」「血液中の鉛の量の検査」等が追加されたほか、健診頻度も3月に1回から6月に1回とする等の見直しが行われました。(第22条、第25条、様式関係)
〇特定化学物質障害予防規則【特殊健康診断の項目を見直し】
①尿路系に腫瘍を発生させるリスクが高い物質について「尿中の潜血検査」等が、②特別有機溶剤等について「腹部の超音波による検査」等が、③カドミウムについて「血液中のカドミウムの量の測定」等が、④その他「作業条件の簡易な調査」等が健康診断項目に追加されるなどの見直しが行われました。(別表、様式関係)