12月16日、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令が公布され、次の法令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和1年政令第181号)
被改正法令(改正される法令)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
公布日:2019年12月11日
施行日:2020年4月1日
【防火・避難関係規定を合理化】
建築技術に関する研究開発の進展と技術的な知見の蓄積により、安全性を確保しながら建築物の特性等に応じた防火・避難に係る規定の合理化等が可能となっていることを踏まえ、以下のとおり所要の改正が行われました。
1 構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料の見直し
構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料が35,000円と規定された。(第8条の6関係)
2 窓その他の開口部を有しない居室の範囲の合理化
主要構造部を耐火構造等としなければならない窓その他の開口部を有しない居室から、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものが除外された。(第111条関係)
3 防火区画に関する規制の合理化
(1)主要構造部を耐火構造とした建築物の2以上の部分が吹抜け等の空間部分に接する場合において、その構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同大臣の認定を受けたものである場合は、2以上の部分と空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなし、1,500平方メートル以内ごとに区画しなければならないとする第112条第1項の規定が適用されることが定められた。(第112条関係)
(2)建築物の一部が建築基準法(昭和25年法律第201号)の耐火建築物等としなければならない特殊建築物に該当する場合でも、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備が設けられている等の場合は、その部分とその他の部分とを特定防火設備等で区画しなくてよいことと定められた。(第112条関係)
4 排煙設備に係る規制の合理化
建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法である場合は、排煙設備に係る規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなすこととされ、既存不適格建築物の一部について増築等をする場合に別の建築物とみなす部分について、引き続き排煙設備に係る規定を適用しないことと定められた。(第126条の2、第137条の14関係)
5 敷地内に設ける通路の幅員の合理化
敷地内に通路を設けなければならない建築物のうち、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物は、敷地内の通路の幅員を90センチメートル以上確保すればよいことと定められた。(第128条関係)
6 内装制限の対象となる建築物等の範囲の合理化
居室等の内装を難燃材料等としなければならないとする規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めるものについては、適用しないことと定められた。(第128条の5関係)
7 避難安全検証法の見直し
(1)居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床、壁又は防火設備で区画された部分(区画部分)について、火災が発生した場合に区画部分に存する全員が避難を終了するまでの間、各居室等において煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下しないことが検証された場合、その区画部分について第126条の2、第126条の3及び第128条の5の規定は適用されないこととされた。(第128条の6関係)
(2)区画部分、階又は建築物の各居室等について、火災発生から避難終了までに要する時間の計算方法は国土交通大臣が定めることと定められた。(第128条の6~第129条の2関係)
(3)全員が避難終了するまでに要する時間が経過した時において、火災により生じた煙又はガスの高さが避難上支障のある高さを下回らないものであることを確かめる検証方法が追加された。(第128条の6~第129条の2関係)
8 遊戯施設の客席部分に係る構造基準の具体化
遊戯施設の客席部分の構造は、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法とすることが定められた。(第144条関係)
関連業種:食料品 , 他製造 , 建設 , 運輸 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他