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●指定製品追加で、フロン排出抑制法関連規則等が改正されました

1月16日、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則が改正され、平成29年12月18日に開催された第12回産業構造審議会製造産業分科会フロン類対策ワーキンググループにおいて、業務用エアコンディショナー等を環境影響度の目標値及び目標年度を設定する指定製品に追加する方針が示されたことに伴い、中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより空気調和を行う方式のもので、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が-10度以上のもの)のうち遠心式の圧縮機を用いるものなどの製品が指定製品に追加されました。

 

改正法令(改正する法令)
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第3号)

被改正法令(改正される法令)
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成27年経済産業省令第29号)

公布日:平成31年1月16日

施行日: 平成31年1月16日

【2製品を指定製品に追加】
平成29年12月18日に開催された第12回産業構造審議会製造産業分科会フロン類対策ワーキンググループにおいて、業務用エアコンディショナー等を環境影響度の目標値及び目標年度を設定する指定製品に追加する方針が示されたことに伴い、以下の製品が指定製品に追加されました。(第3条表1、表2関係)


① 中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより空気調和を行う方式のもので、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が-10℃以上のもの)のうち遠心式の圧縮機を用いるもの
② 業務用エアコンディショナーのうち、1日の冷凍能力(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第3項の規定に基づき算定されたもの)が3t以上のもの
 
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 食料品 , 他製造 , 運輸 , 小売


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また、同日にエアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項が改正されました。


被改正法令名:[エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項]


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