日本海事検定キューエイでは、多分野にわたる審査実績をもとに、様々な規模、幅広い分野のお客様に対してきめ細かな審査認証サービスを提供しております。
トップページ > ログイン > 環境関連法規の情報 > 毒劇法施行規則を改正しました

毒劇法施行規則を改正しました

10月17日、毒物及び劇物取締法施行規則が改正されました。

改正法令(改正する法令)
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第128号)

被改正法令(改正される法令)
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)

公布日:平成30年10月17日

施行日: 平成32年4月1日

 【規定整備】
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令(平成30年政令第291号)において、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)が改められ、毒物又は劇物の原体の事業者の登録事務等が都道府県へ移譲されたことに伴い、毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録の申請手続、登録申請書の様式、登録更新の申請手続が改正されるなど、所要の規定の整備が行われました。(第1条、第2条、第4条、第4条の5、第4条の6、第5条、第10条、第11条、第14条、第15条、第19条、第20条ほか関係)
 
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 ,医療 , その他

ページの先頭へ戻る