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水濁法の一部改正

☆ 水質汚濁防止法の一部改正

施行日:平成23年4月1日

改正の概要
水質汚濁防止法の一部を改正する法律第2条の施行に伴い法第二条、第4項の「指定物質」としてホルムアルデヒド、過酸化水素、塩化水素、水酸化ナトリウム、アクリロニトリル、水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウム、硫酸、トルエン、スチレン、キシレンなど52物質が新たに定められ、事故時の措置を講ずることが義務付けられた。

環境省のホームページ:大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

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