環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」「大腸菌数」の環境基準の見直し状況を踏まえ、し尿処理施設の維持管理の技術上の基準や一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場から排出される放流水の排水基準等を定めている以下の省令に関して、所要の改正が行われました。
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