12月27日、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和1年国土交通・環境省令第3号)
被改正法令(改正される法令)
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(平成24年国土交通・環境省令第3号)
公布日:2019年12月27日
施行日:2020年1月1日
【二酸化炭素放出規制強化で規定を整備】
1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(マルポール条約附属書Ⅳ)(昭和58年条約第3号)に基づき、2020年1月1日から二酸化炭素放出規制が強化されることに伴い、二酸化炭素放出抑制対象船舶(国際航海等に従事する総トン数400トン以上の新造船及び改造船)の二酸化炭素放出規制について、過去平均値から10%削減が同20%削減へ基準が強化されるなど、所要の改正が行われました。(第2条関係)
関連業種:化学 , 石油 , 他製造 , 電気 , 運輸 , その他