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国際航空CO2排出量把握で、航空法施行規則が改正されました

改正法令(改正する法令)
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第82号)

被改正法令(改正される法令)
航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)

公布日:平成30年11月9日

施行日: 平成30年11月9日


 【国際航空運送事業者の二酸化炭素排出量の把握を規定】
地球温暖化に対応するため国際民間航空条約(昭和28年条約第21号)附属書第16の改正案が採択され、国際航空運送事業者は2国間の運航を行う場合に発生する二酸化炭素の排出量を把握し、帰属国に報告を行う体制の構築が求められることとなったことに伴い、以下のとおり規定が整備されました。


(1)国際航空運送事業を行う本邦航空運送事業者の事業計画の記載事項の追加(第210条関係)


① 最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機の2国間における運航(国土交通大臣が告示で定めるものを除く)に伴って発生する二酸化炭素の年間の排出量(以下「二酸化炭素排出量」という)の把握に関する事項
② 国土交通大臣に対する二酸化炭素排出量の報告に関する事項(当該二酸化炭素が1万トンを超える場合に限る)


(2)二酸化炭素排出量の把握に影響がないと国土交通大臣が認める事項の事業計画の変更(第220条の2関係)


上記(1)①に掲げる事項のうち、二酸化炭素排出量の把握に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項についての事業計画の変更は、航空法(昭和27年法律第231号)第109条第4項で定める軽微な変更と定められた。


 
関連業種: 運輸 , その他

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