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排水基準を定める省令の一部改正

水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域及びこれに流入する河川等に係る窒素・りんの暫定排出基準について、現行の暫定排出基準の適用期限が平成25年9月30日までであることから、以降(平成30年9月30日まで)の暫定排出基準が定められた。(附則第2項、附則別表関係)
また、りん化合物製造業(縮合りん酸塩製造工程を有するものに限る)に対するりんに係る暫定排出基準を廃止し、一般廃水基準へ以降する。
そのほかの業種については、窒素に係る暫定排出基準値を引き下げる。

公布日:平成25年9月4日
施工日:平成25年10月1日

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http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=22974&hou_id=17099

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