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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示

改正法:食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(平成24年厚生労働省第558号)
被改正法:食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省第370号)

公布日:平成24年11月02日
施行日:平成24年11月02日

【残留農薬】
(1) 食品に残留する以下の農薬の残留基準が設定された。(第1関係)
カルボキシン、シエノピラフェン、ジチアノン、シフルフェナミド、セファロニウム、チジアズロン、ピリダリル、フェンチオン、プリミスルフロンメチル、メタラキシル及びメフェノキサム
(2)人の健康を損なうおそれのない添加物として指定されたtrans-2-ペンテナール及びリン酸一水素マグネシウムの使用基準及び成分規格が設定された。(第2関係)

厚生労働省:食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

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