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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

☆環境省は、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令を発表しました。(平成24年政令第147号)

公布日:平成24年05月23日
施行日:平成24年05月25日

工場又は事業場からの排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制の対象となる有害物質及び特定施設を追加するとともに、事故時の措置の対象となる指定物質の追加が行われた。

(1)有害物質の追加
工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンが追加された。

(2)指定物質の追加
工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、フエノール類及びその塩類が追加された。

(3)特定施設の追加
有害物質を排出する施設として、界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く)、エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く)が追加された。

環境省:報道発表資料

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