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工場立地に関する準則の一部改正

☆工場立地に関する準則の一部改正について

告示日:平成23年12月
施行日:平成24年1月下旬予定

太陽光発電施設設備の施設面積率の上限を50%から75%に緩和する。

経緯:太陽光発電施設設備に係る緩和要望
 電力需要逼迫等を契機にエネルギーを巡る内外の経済的社会的環境の変化及びエネルギー源として再生可能エネルギーを利用することの重要性が一段と高まっている。こうした流れの中で、太陽光発電設備に対する関心が高まっており、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の成立により新たな電力供給手段としての設置加速化が予想される。
現在、工場立地法において、太陽光発電施設は「電気供給業」に分類され、生産施設面積率の上限50%という規制が適用されているが、平成23年11月17日に産業構造審議会工場立地法検討小委員会で次のように改正することが望ましいという結論が得られた。
工場立地に関する準則の改定内容:
 準則別表第1中第5種の「電力供給業」から「太陽光を変換して得られる電気を供給するもの」を除き、「電力供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。)」の区分を第9種として新設し、その生産設備面積の上限を75%とする。

総務省のホームページ:「工場立地に関する準則の一部改正について」

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