日本海事検定キューエイでは、多分野にわたる審査実績をもとに、様々な規模、幅広い分野のお客様に対してきめ細かな審査認証サービスを提供しております。
トップページ > ログイン > 環境関連法規の情報 > 毒劇物指定令の一部改正

毒劇物指定令の一部改正

☆毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令

公布日:平成23年10月14日
施行日:平成23年10月25日

下記、物質の毒物・劇物指定及び解除の改正があった。

第1 改正政令について
1 次に掲げる2物質を毒物に指定したこと。
(1)3-クロロ-1,2-プロパンジオール及びこれを含有する製剤
(2)1-(4-フルオロフエニル)プロパン-2-アミン、その塩類及びこれらのいずれ
   かを含有する製剤
2 次に掲げる1物質を劇物に指定したこと。
(1)5-メトキシ-N,N-ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含
   有する製剤
3 次に掲げる8物質を劇物から除外したこと。
(1)3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロン
   ジアミン)6%以下を含有する製剤
(2)シクロヘキシリデン-o-トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
(3)ノナ-2,6-ジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(4)(2Z)-2-フエニル-2-ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤
(5)(Z)-2-[2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フエニルチオ]-2-
   [3-(2-メトキシフエニル)-1,3-チアゾリジン-2-イリデン]アセトニ
   トリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤
(6)2-[2-(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフエン-3(2H)-イリデン
   ]-2-(2-メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(7)2-メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤
(8)2,2-ジメチル-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-7-イル=N-〔N-
  (2-エトキシカルボニルエチル)-N-イソプロピルスルフエナモイル〕-N-メチ
   ルカルバマート(別名ベンフラカルブ)6%以下を含有する製剤

第2 改正省令について
1 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物の指定を除外したこと。
(1)(Z)-2-[2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フエニルチオ]-2-
  [3-(2-メトキシフエニル)-1,3-チアゾリジン-2-イリデン]アセトニト
   リル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤
(2)2,2-ジメチル-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-7-イル=N-〔N-
  (2-エトキシカルボニルエチル)-N-イソプロピルスルフエナモイル〕-N-メチ
   ルカルバマート(別名ベンフラカルブ)6%以下を含有する製剤

厚生労働省のホームページ:毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)

ページの先頭へ戻る