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廃掃法の施行令一部改正

☆ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定

 施行日:平成23年4月1日

改正の趣旨
 改正法附則第1条の規定に基づき同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改める。

概要
(1)優良な産業廃棄物処理業者に係る特例
 先般の法改正により設けられた優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例として、
 許可の有効期間を7年とする。(現行法では一律に5年)
(2)熱回収施設設置者認定制度
 先般の法改正により設けられた熱回収施設設置者認定制度について、
 認定を受けた者が熱回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。
(3)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
 現在は、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県
 又は政令市の許可を受けなければならないが、原則として一の政令市を越
 えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることとする。
(4)廃石綿等の埋立処分基準
 飛散性の廃石綿等に関する現在の埋立処分基準では、固型化又は二重こん包の
 いずれかの措置を講ずることとされているが、固型化等の措置を講じた上で
 二重こん包することを義務付ける。

環境省のホームページ:
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について

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