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廃棄物処理法に係わる使用済物品の適正な処理について

☆使用済物品の適正な処理の確保について(通知)

公布日:平成22年12月10日
施行日:公布の日から起算して1年以内(基本方針については公布の日)

<通知に至る経緯>
近年、一般家庭等から排出される家電製品等の使用済物品を収集、運搬等する者が増加し、その営業行為に対する苦情が都道府県等に寄せられる事例が見られ、それらの中には、排出者に費用負担を求める等、廃棄物処理及び清掃に関する法律「廃棄物処理法」に抵触する疑いのあるものも散見された。
平成22年8月には、使用済み冷蔵庫を無許可で料金を徴収して収集運搬等する者が増加し、その営業行為に対する苦情が都道府県等に寄せられる事例が見られ、それらの中には、排出者に費用負担を求める等、廃棄物処理及び清掃に関する法律「廃棄物処理法」に抵触する疑いのあるものも散見された。
平成22年8月には、使用済み冷蔵庫を無許可で料金を徴収して収集運搬を行った事業者が廃棄物処理業の無許可営業の疑いで逮捕され、さらに、収集した冷蔵庫を不法に投棄した疑いで9月に再逮捕されるといった事案も発生した。
上記により都道府県・政令市は管内市町村に対し必要な措置を講じ、周知及び指導するよう通知が出された。
<通知内容>
都道府県知事または市町村長は廃棄物処理法に規定する一般・産業廃棄物処理業者だけではなく、廃棄物であることの疑いのある物の収集、運搬または処分を業とする者に対しても、廃棄物処理法に基づく報告の徴収及び立ち入り検査ができることから、料金を徴収して使用済物品を引き取る場合はもとより、無料で引き取る場合や著しく低廉な価格で買い取る場合であっても、廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、報告の徴収または立会検査を実施すること。

環境省のホームページ:使用済物品の適正な処理の確保について

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