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消防法の一部改正

☆危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第16号)

公布日:平成22年2月26日
施行日:平成22年9月1日

法改正の変更点
消防法別表第1の第4類(引火性液体)第2石油類として規制されていた
1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン (安全衛生情報センター)
4-メチリデンオキセタン-2-オン (安全衛生情報センター)
が危険物第5類(自己反応性物質)に類別変更された。
内容
この改正に伴い、新たに市町村長等の許可を受けなければならない新規対象の製造所等、及び位置、構造、設備の技術上の基準の変更の許可を受けなければならない既設の製造所等は、施行日から6ヶ月以内(平成23年2月28日迄)に許可を受けなければならないこととされた。
また、この政令の施行の際に現に消防法第11条第1項の規定により市町村長等の許可を受けて設置されている製造所等で、今回の改正により指定数量数量の倍数が、この改正前に行われた許可又は指定数量の倍数変更届出に係わる指定数量の倍数を超える場合は、施行日から3ヶ月以内(平成11年11月30日迄)にその旨を市町村長に届けなければならない。
経過措置の概要
1、 既設の製造所等の位置、構造、設備の技術上の基準
2、 危険物の容器の表示
3、 運搬容器の表示
4、 危険物保安監督者の実務経験
5、 取扱等をすることができる危険物の種類
6、 倍数の変更に係わる届出様式
7、 罰則
主な用途
・ 「1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン」
  別名:アリルグリシジルエーテル
   接着剤、樹脂及び塗料の添加剤、木綿・羊毛などの改質剤、薬品の希釈剤など
・ 「4-メチリデンオキセタンー2-オン」
  別名:ジケテン、ケテンダイマー、アセチルケテン、4-メチレンー2-オキセタン
   医薬品、顔料、染料、プラスチック及び農薬の原材料など
指定数量
 変更前            ⇒     変更後
 第4類                  第5類
 第2石油類(非水溶性)           第1種自己反応物質   10Kg
 1000リットル             第2種自己反応物質  100Kg

「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第16号)」
「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第10号)」
「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」(消防庁)

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