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省エネ法施行規則の一部改正

☆エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の改正

公布日:平成21年3月31日
施行日:平成22年4月 1日

1)エネルギー使用状況の届出
エネルギー使用量の合計が1,500kl以上である特定事業者又は特定連鎖化事業者は毎年度5月末日(平成22年度は7月末日)までに「エネルギー使用状況届出書」を提出する。
2)エネルギー管理統括者等の選任
特定事業者又は特定連鎖化事業者はエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、7月末日(平成22年度は9月末日)までに「エネルギー管理統括者/エネルギー管理企画推進者届出書」を提出する。
エネルギー管理企画推進者はエネルギー管理士又はエネルギー管理講習修了者から選任する。
3)定期報告書等の提出期限を変更
特定事業者又は特定連鎖化事業者は「中長期計画書」、及び「定期報告書」の提出期限を毎年度7月末日(平成22年度は11月末日)までに変更した。(改訂前は6月末日)

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/panfu2.pdf

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