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省エネ法の改正

☆エネルギーの使用の合理化に関する法律
公布:平成20年5月30日
施行:平成21年4月 1日

概要:
指定基準の対象者が既存の工場・事業場単位から企業単位に変わる。
企業全体の年間エネルギー使用量が1,500kl以上であればエネルギー使用量を
国へ届け出て特定事業者の指定を受けなければならない。
フランチャイズチェーン本部も対象となり、事業全体のエネルギー管理が要求される。
平成21年4月1日よりエネルギー使用量のデータを1年間記録し1,500kl
以上であれば平成21年度に管轄の経済産業局へ届け出る。

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/3.pdf

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