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畜産農業等排水基準について省令の一部を改正

公布:平成20年9月30日
施行:平成20年10月1日

概要:水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・燐に係る現行の暫定排水基準の適用期限が平成20年9月30日を以って満了することから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
業種:天然ガス鉱業、畜産農業、酸化銀製造業、酸化コバルト製造業、黄鉛顔料製造業、バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10232

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